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自動車税取消通知書の還付金受取り有効期限が過ぎた時はどうする?

さらおです。

やってしまいました・・・自動車税取消通知書が届いてから1年以上放置して送金支払通知書の有効期限はとっくに過ぎています。

しかし、通知書の裏面には5年以内であれば県の税事務所に連絡すれば対応してくれると書いてあるので手続きしました。

自動車税取消通通知書とは

自動車税は4月1日時点の車両所有者に支払い義務があり、5月に自動車税納付書が届いて1年分を先払いします。

しかし、年度途中で車両の抹消手続きを行った場合は先払いした残りの税金が月単位で還付されます。

(登録抹消が2月の場合は1月分の還付、3月の場合は還付はなし、4月の場合は1年分をまとめて払いその後11ヶ月分が還付される)※軽自動車にはこの制度はありません

廃車から還付金支払いまでのスケジュール

ぼくの場合はこのよう日程感でしたが、還付金の支払い期限から1年後に気付きました…引越しなどでバタバタしててすっかり忘れていました。

【廃車】令和1年10月31日 → 【還付書類送付】令和1年11月11日 → 【支払期限】令和1年11月29日~令和2年2月28日の3ヶ月

支払い期限を過ぎた場合の手続き

とりあえず県税事務所に電話、本人確認や自動車税取消通知書の記載内容の確認がありました。

その後、必要な書類を郵送してもらえ、送金支払通知書、身分証明書のコピー、小切手償還等請求書の3点を返送するよう言われました。

入金までは1ヶ月ほど、入金連絡はないので自分で入金記録を確認します。ちなみに、発行から5年を経過すると時効となり還付を受けられないので注意してください。

問い合わせ先(愛知県)https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000078249.html#kigengire

まとめ

自動車税取消通知書が来たら期日内に還付手続きを行いましょう。

期日を過ぎた場合は県税事務所に連絡することで対応してもらえますが正直やりとりが面倒です。また、発行から5年を経過すると還付を受けられないので注意してください。

そもそも支払通知書の有効期限が3ヶ月というのは短いですよね・・・

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